保護者以外の方が予防接種で同伴される場合について
カテゴリーお知らせ
R6年4月より、やむを得ない理由により保護者(父、母、後見人)が予防接種に同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態や予診票の内容を理解している親族(祖父母等)などが同伴し予防接種を受けることは可能です。
ただし、その場合は保護者の委任状が必要になります。
当院に委任状の様式がありますので、事前に準備の上当日お越しください。
※代理人は18歳以上(大学生相当)を成人とします。
R6年4月より、やむを得ない理由により保護者(父、母、後見人)が予防接種に同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態や予診票の内容を理解している親族(祖父母等)などが同伴し予防接種を受けることは可能です。
ただし、その場合は保護者の委任状が必要になります。
当院に委任状の様式がありますので、事前に準備の上当日お越しください。
※代理人は18歳以上(大学生相当)を成人とします。